ストレスチェック制度

Stress check program

労働安全衛生法に基づき、事業者が労働者の心理的な負担の程度を検査する制度。2015年12月に始まり、50人未満の事業場にも2028年4月から義務化される。実施者は医師や保健師などで、結果は本人に直接通知される。

詳細

概要

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づき、事業者が常時使用する労働者に対して、医師や保健師などによる心理的な負担の程度を把握する検査を実施する制度です。2014年6月に公布された法改正で創設され、2015年12月1日に施行されました。厚生労働省は、主な目的を労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)としています。

仕組み・要点

厚生労働省の資料によると、制度の要点は次のとおりです。

  • 目的: 不調の未然防止、労働者自身のストレスへの気づきを促すこと、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげること。
  • 実施者: 医師、保健師など(一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含む)。
  • 結果の通知: 実施者から直接本人に通知します。本人の同意なく事業者に提供することは禁止されています。
  • 面接指導: 一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導の実施が事業者の義務です。申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
  • 事後措置: 面接指導の結果に基づき医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じます。
  • 集団分析: 職場ごとの集団的な分析を行い、職場環境の改善に活用する流れが示されています(制度開始時は努力義務)。

制度の変遷

労働者50人未満の事業場は、制度開始時には当分の間は努力義務とされていました。2025年5月に公布された改正により、50人未満の事業場にも実施が義務化されました。厚生労働省のページによると、施行は令和10年(2028年)4月1日です。2026年6月30日には、集団分析の実施方法に関する労働安全衛生規則の改正も行われています。

スタートアップの取り組み

  • Leafea: 福利厚生サービスの導入企業向けに、厚生労働省のガイドラインに準拠したストレスチェック機能の無償提供を始めました。産業医による面接指導のみ有料オプションです(発表、2025年10月)。Mediplatと業務提携し、義務化を見据えた支援体制を強めています(発表、2026年7月)。
  • EEFULホールディングス: 介護・福祉業界向けの福利厚生アプリ「EEFUL DB+ 福利厚生くん」に、ストレスチェック機能を追加しました。厚生労働省に準拠した57項目で、高ストレス判定とレーダーチャートを回答後すぐに表示します(発表、2025年11月)。

一次情報